是正勧告対策
§ 是正勧告とは?
労働基準監督署の労働基準監督官は、労働基準法等の法違反があるかどうかを調べるために事業所への立ち入り調査(この調査のことを臨検といいます)をする権限が与えられています。
この臨検の結果、法違反などの問題があった場合には、是正勧告書という書面を交付され、指定された期日までに是正するよう勧告されます。
§ どうして労働基準監督署が来てしまったのか
労働基準監督署の立ち入り調査(臨検)はどのような時に調査(臨検)にくるのでしょうか。
臨検にはいくつかパターンがありまして、監督官が定期的に事業所を無作為に調査するもの、労働者の申告
によるもの、司法手続きとしての告訴、告発によるものがあります。
つまり、労働基準監督署の調査はいつ訪れるかは全く分からないため、明日あなたの会社に調査に入る可能性だって十分考えられるのです。
労働基準監督署の立ち入り検査や労働基準監督署への呼び出し(臨検監督といいます)には、次のようなパターンがあります。
1.定期監督
都道府県ごとにおかれている労働局は、年度ごとに指導方針を決め、それに基づいて重点的に監督する業種やポイントを定めて、定期的に立ち入り検査をします。
2.申告監督
従業員から会社が労働基準法等に違反している旨の申告があった場合に、それに基づいて労働基準監督署により行われる監督です。
3.災害時監督
一定規模以上の労働災害が発生した場合に行われます。
4.再監督
以前に是正勧告を行った会社に対して、是正状況を確認するために行われます。
なお、一度是正勧告を受けた会社全部に再監督を行うわけではありません。
2.の申告監督は法令に違反しない限り来ることはないわけですが、1.の定期監督がある以上、どの会社に労働基準監督署が来てもおかしくないのです。
ただし、同じ年に2回以上来る、あるいは、毎年のように来るという会社は、労働基準監督署に要注意企業と見られている可能性があります。
§ 是正勧告でよく指摘される事項
是正勧告で法違反としてよく指摘される事項としては以下の事項が多いようです。
- 就業規則の未作成、労働基準監督署のへの未提出
- 残業代の不払い(サービス残業)
- 法定労働時間、変形労働時間制に関する違反、36協定未届
- 雇入れ時の労働条件の書面による明示違反
- 賃金台帳への労働時間の未記入など
- 定期健康診断の未実施、結果報告書の未提出
上記のことから日々の労務管理で重点を置く項目が見えてくることと思います
§ 是正勧告の対応は、どうする?
対応の基本は、誠実に対応すること、これに尽きます。
届け出なければならないものは届け出る、支払わなければならない不払い残業代は、当然支払わなければなりません。
法律を遵守する姿勢をしっかりとみせることが重要です。
しかし、もっと大事なことは、今後は極力是正勧告を受けないようにすることです。
その場しのぎでとりあえず是正報告書を提出したとしても、以前と同じように違反の状態を続ければ、従業員からの申告などにより、是正勧告をまた受けてしまう可能性が高いといえます。
労働基準監督署に要注意企業とみなされてしまってからでは手遅れです。
是正勧告を受けたが、どうやって改善すればいいかわからない。そもそも改善なんてできないなど思われた方は一度ご相談ください。きっとお役に立てると思います。