事務所紹介
§ 社員との関係でお困りな社長様
§ 社員を何より大切にしたいと考えている社長様へ
■ 顧問契約で解決できます!!
① 社員との信頼関係が築くことができる |
② 社員が、辞めずにこの会社で働きたいと心から思ってもらえる |
③ 社員の家族も含め安心して働ける環境を築けることができる |
④ 御社の顧客の信頼度がアップする経営方法が理解できる |
経営理念 |
「企業と人をハートフルサポート」
①私達は、企業と人をハートフルサポートの精神で、共に未来を語り合える会社づくりをします。 |
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宣言 |
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事務所名 |
はみんぐふる社会保険労務士法人みやこ事務所 |
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所長 |
藤原 都子 |
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所在地 |
〒677-0054 |
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TEL |
0795-24-5557 |
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休業日 |
土曜日、日曜日、祝祭日 |
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営業時間 |
9:00~18:00 |
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業務内容 |
・各種公的助成金手続代行 |
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主な対応 |
介護関連事業 卸売業 製造業 織布業 サービス業 飲食業 |
§ 代表者の思い
「私は、本気で経営を考える人と思いを分かち合い、経営支援(人事労務管理の改善)を通して、安心を提供し、経営者の皆様のよきパートナーといわれるような社労士事務所を目指しています!」
私は、本気で経営をしている中小零細企業のパートナーになりたいと思っています。社長には、本来の事業、仕事に安心して専念してもらいたいと思っています。
中小零細企業が本気で経営に取り組み、元気になれば地域の活性化、ひいては日本経済の活性化に繋がると考えています。
しかし、いくら経営に本気でも、社員の安全と育成ができない事業所に発展はないと思います。
連絡を頂く時は、必ず、その会社が何か問題を抱えています。問題がこじれてからでは、解決するまでに時間がかかります。その上、要らない出費まで、強いられることになりかねません。
例えば、先日、下半身全廃の方が来所され、労災の相談と手続の依頼を受けました。5年前に会社で仕事中に事故にあい、会社からは、民間の生命保険会社での保険給付のみの手続きを行い、労災保険は請求せず、保険会社に提出する資料として、監督署に証明をもらいにいったら、あなたは労災未請求なので証明をだせない、早く給付申請をするようにといわれ、労災から給付がでるのを初めて知ったと。本人の労災請求権は既に時効で消滅してしまっている部分があり、なんとも悔やまれる案件です。さらに本人が治療のため入院している間に、退職の意思表示もないのに治療のため仕事ができないからやむなしと、事故発生日に自然退職扱い。本人が業務災害で休業している間は解雇できないという労基法上のしばりがあるため、本人が不当解雇だと提訴すれば、会社は、最低でも災害発生日から傷病治癒後30日経過日までの給与補償をしなければならないでしょう。また、安全配慮義務違反も問われる可能性が非常に高いので、給与補償のみならず、慰謝料も会社に請求することが可能です。もし私がこの会社と関わっていたなら、間違いなく、社員さんの給付という給付は全て手続きし、会社側の立場に立った姿勢で安全配慮義務違反といわれることのないよう、整備していきます。
会社が守らなければならない法律がたくさんある中で、労働関係の法律は「人」が絡んでくるだけに、必ずと言っていいほど問題になります。でも本業で忙しい経営者の皆様には、労働関係法に時間を割く時間がありません。だからといってそのままにしておくと、知らないうちに問題は大きくなり、見えない所でくすぶっていて、あるいは、見えているのに気がつかなくて、そして突然取り返すことのできない難しい問題として、表面化します。また、一度失われた社員の信頼を回復するのは、容易なことではありません。社員に、幸せになってほしいと思っていない経営者はいないはずです。どうしたら社員が、生き生きと楽しく働くことができるのか、私は経営者様と一緒に考えていきたいと思います。