労働保険の特別加入
従業員と同じように工場内で作業する社長さん |
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現場作業の多い社長さん |
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従業員と同じ補償を求めるならお勧めです! |
個人事業主、法人の代表取締役、その他の役員、同居の親族などは、原則として労災保険の適用を受けませんが、特別加入できる制度があります。
§ 一人親方部会を設立
「兵庫LA協会 塗装・鳶・下請等 一人親方部会」
28年4月設立!!一人親方も加入できます。
お気軽にお問合せください。
0795-24-5557
§ 中小事業主等(第1種特別加入者)
<加入対象者>
下記の規模の事業を行う事業主で、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
事業の種類 |
常時使用労働者数 |
金融業、保険業、不動産業、小売業 |
50人以下 |
卸売業、サービス業 |
100人以下 |
上記以外の事業 |
300人以下 |
<給付基礎日額>
3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円のうちから特別加入者の希望する額を考慮し、都道府県労働局長が定める額
<保険料>
特別加入保険料算定基礎額の総額×第1種特別加入保険料率(中小事業主等が行う事業の労災保険率と同じ率)
§ 労働保険事務組合 リーガル・アシスト協会 §
入会金 10,000円 |
※入会時のみ |
組合費 月額2,000円 (一番号) |
+(人数×500円) |
上記委託業務以外に社会保険等の手続き、給与計算等を受託する場合は別途顧問料をいただきます。
§ 労働保険事務組合とは?
事業主の事務委託を受け、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体、それが「労働保険事務組合」です。当事務組合は、平成21年4月に厚生労働大臣の認可を受け、設立されました。
§ 事業主が業務中にケガをすると治療費は全額自己負担になります
政府管掌の健康保険(組合管掌の健康保険、国民健康保険以外の健康保険)に加入しており、従業員5人以上いる企業の事業主は、業務中のケガ等について健康保険を使うことはできませんので、全額自己負担になります。業務中のケガ等に健康保険を使うことは不正受給になります。
§ 事業主も労災に加入することができます
労災保険は従業員の保護を目的としているが、事業主でも加入を希望する方は加入することができます。
ただし、その場合には以下の要件を満たし政府の承認を受けることが必要になります。
① | その事業について労災保険の保険関係が成立していること |
② | 従業員が原則300人以下(業種により違います)の事業所 |
③ | 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託していること |
④ | 中小事業主及び家族従事者、役員等すべてを包括して加入すること |
§ 事務委託するメリット
◆わずらわしい労働保険事務から解放されます!
ご存知の通り、従業員を一人でも雇っている事業主は労働保険の加入が義務付けられています。しかし、一口に「労働保険事務」と言っても、
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などさまざまであり、その事務は大変面倒なものです。労働保険事務組合に事務委託すれば、そのわずらわしさから開放され、 本業に専念することができます。?
◆現場で活躍する社長もご家族も加入できます!
労災保険は正式には「労働者災害補償保険」といい、その名の通り労働者を対象とした保険です。
そのため、本来事業主は労災保険に加入できません。(同様に法人の役員や事業主と同居の親族も加入できません。)しかし、現場で活躍する事業主は、時として一般の労働者よりも労災補償を必要とする場合が多くあります。そこで「労働保険事務組合に事務委託する事業主に限り」労災保険の「特別加入」が認められています。
特別加入することにより、業務上のケガの治療費が全額補償されるうえ、休業補償等も受けることが
できるのです。
※労災認定は労働基準監督署が行いますので、「請求=支給」を保証するものではありません。
◆年間保険料を3分割納付できます!
通常、労働保険料は年間40万円以上でなければ、分割して納付することはできません。
しかし、高い保険料を一括で納めるのは事業主にとって大きな負担となります。労働保険事務組合では事業主に代わって保険料の納付を代行するため、
事業主は3分割(6月、10月、1月)して保険料を納めればよく、負担を軽減できます。